相続した不動産を売却

相続
1. 相続登記を行う

相続した不動産を売るためには、まず「相続登記」を行って、名義を自分のものに変更する必要があります。相続登記をしない限り、その不動産は売却できません。

 

【必要書類】

 ・ 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本

 ・ 相続人全員の戸籍謄本

 ・ 相続人全員の住民票

 ・ 相続財産目録

 ・ 遺産分割協議書(必要に応じて)

 

登記手続きが完了すれば、その不動産の名義は自分のものとなり、売却する準備が整います。

2. 不動産の査定を依頼する

売却を決めたら、不動産業者に査定を依頼しましょう。不動産の市場価値を知ることで、売却価格を決める参考になります。複数の業者に査定を依頼すると、より正確な価格感が分かります。

3. 売却方法を決める

売却の方法には主に以下の3つの選択肢があります。

それぞれのメリット・デメリットを比較して決めましょう。

 

  ● 不動産仲介:不動産業者に仲介してもらい、買い手を探す方法です。売却価格が市場価格に近い場合

        が多いですが、時間がかかることがあります。

  ● 不動産買取:不動産業者が直接不動産を買い取る方法です。スピーディーに売却できるメリットがあ

        りますが、市場価格より低くなることがあります。

  ● 個人間取引:不動産業者を介さず、自分で買い手を探して売却する方法です。

        仲介手数料がかからず、手数料を節約できますが、買い手を見つけるのが難しくなるこ

        とがあります。      

4. 売買契約を結ぶ

買い手が決まったら、売買契約を結びます。契約内容(売却価格、引渡し時期、支払い方法など)についてしっかり確認しましょう。契約書にサインする前に、契約内容に問題がないかを弁護士や不動産業者に確認してもらうと安心です。

5. 譲渡所得税を確認する

不動産を売却すると、売却益に対して譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は売却価格から取得費用や経費を差し引いた利益に対して課税されます。

 

【申告と税額】

  取得費用には、相続した不動産の取得費(相続時の評価額)や、売却にかかった経費(仲介手数料、

  登記費用など)が含まれます。

  売却時に利益が出る場合は、確定申告を行って譲渡所得税を支払う必要があります。

6. 引渡しと決済

契約内容に基づき、最終的に引渡し決済が行われます。通常、引渡しと決済は同じ日に行われ、売主は不動産を買主に引き渡し、買主は売買代金を支払います。

 

【引渡しの際に必要なもの】

  物件の鍵

  住民票や登記簿謄本(必要に応じて)

7. 税金の申告

不動産売却により利益が出た場合、譲渡所得税を確定申告で報告し、納税する必要があります。

税金については税理士に相談すると安心です。

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注意点

✔ 相続した不動産を売却する際、相続人間での合意(遺産分割協議書)が必要になる場合があります。

✔ 相続税や譲渡所得税など、税金の扱いが複雑なため、事前に税理士に相談することをおすすめします。